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Posted by naturum at

2011年01月17日

2011年01月17日

1・17…

是非とも初心忘るべからず…

時々の初心忘るべからず…

老後の初心忘るべからず…


建築士法第2条の2

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

建築士法第22条

建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。  

Posted by atelier hirose at 20:36Comments(0)建築